公益社団法人東筑摩塩尻教育会定款

公益社団法人東筑摩塩尻教育会定款

第1章 総  則

(名 称)

第1条 本会は、公益社団法人東筑摩塩尻教育会と称する。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を長野県松本市開智2丁目3番28号に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 本会は、会員相互の研鑽により職能の向上に努め、もって、東筑摩郡及び塩尻市の教育の充実を図り、郷土文化の進展に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

第3章 会  員

(組織及び構成員)

第5条 本会は、東筑摩郡及び塩尻市内の小中学校並びに教育関係機関に勤務する教職員及び本会の事業を賛助する者をもって組織する。

2 本会は、次の者をもって構成する。

3 前項第1号の正会員(以下「会員」という。)の中から、本会所属の各小中学校並びに教育関係機関より1名ずつ選出される代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。ただし、会員が20名を超えた場合は、1名を加える。

4 代議員を選出するため、会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規程は、理事会において定める。

5 会員は、代議員選挙に立候補できる。

6 会員は、代議員選挙において、他の会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することができない。

7 代議員選挙は、年に1度、4月に実施することとし、代議員の任期は選任の1年後に実施される代議員選挙の終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え、役員の解任の訴え(一般社団・財団法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般社団・財団法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。

当該代議員は、役員の選任及び解任(一般社団・財団法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般社団・財団法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。

8 辞任等により代議員が欠けた場合は、当該の本会所属の各小中学校並びに教育関係機関で、代議員選挙を行う。当該代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

9 会員及び準会員は、一般社団・財団法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に本会に対して行使することができる。

10 理事、監事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任をおい、一般社団・財団法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての会員の同意がなければ、免除することができない。

第6条 本会は、公益社団法人信濃教育会(以下「信濃教育会」という。)の組織及び運営に参加参画する。

第7条 本会より、信濃教育会の定款に定められたる役員を送る。

2 信濃教育会の常任委員は、会長を以ってこれに充てる。

3 信濃教育会の代議員及びその補欠員は、信濃教育会代議員選挙規程に基づき選任する。

(会費)

第8条 会員は、本会の事業に必要な経費に充てるため、総会において定める会費規程に基づき会費を払わなければならない。

2 準会員は、理事会の定めた会費を負担する。

3 第1項の会費は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に充てる。

(会員の資格喪失)

第9条 会員及び準会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。

(入退会)

第10条 本会並びに信濃教育会への入会又は退会は、その旨を本会に届け出るものとする。

2 前項の入会又は退会の届出には、次の事項が具備されなくてはならない。

(除名)

第11条 会員及び準会員が、次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって当該会員及び準会員を除名することができる。この場合、当該会員及び準会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において決議の前に弁明する機会を与えなくてはならない。

2 前項の規定により除名が決議されたときは、当該会員及び準会員に対し、その旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第12条 会員及び準会員が、第9条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2 本会は、会員及び準会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 総  会

(構成)

第13条 総会は、第5条第3項で定められた代議員をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法に関する法律上の社員総会とする。

3 代議員は、各1個の議決権を有する。

(権限)

第14条 総会は、次の事項を決議する。

(種類及び開催)

第15条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

2 定時総会は、毎事業年度終了3ヶ月以内に1回開催する。

3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(招集)

第16条 総会は、法令に別段の定めのある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の開催日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)

第17条 総会の議長は、当該総会において代議員の中から選出する。

(決議)

第18条 総会の決議は、総代議員の議決権の3分の2以上を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総代議員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(議決権の代理公使)

第19条 総会に出席できない代議員は、代理人によってその議決権を行使することができる。

(議事録)

第20条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員 等

(役員等の種類及び定数)

第21条 本会に、次の役員を置く。

2 理事のうち1名を会長とする。

3 会長以外の理事から、副会長、専務理事及び常務理事を各1名置くことができる。

4 第2項の会長をもって、一般社団・財団法人法上の代表理事とし、前項の副会長、専務理事及び常務理事をもって、同法第91条第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。この場合において、総会は、役員候補選出委員会が選出した理事及び監事候補者から選任する方法によることができる。

2 役員候補選出委員会の設置に関し必要な事項は、理事会が別に定める役員候補選出委員会規程による。

3 会長及び副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。この場合において、総会において選出された会長、副会長、専務理事及び常務理事の各候補者から選定することができる。

4 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。

3 副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、その前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第21条で定める定数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第27条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員には、報酬を支給することができる。

2 役員には、その職務を執行するために要する費用の支払いをすることができる。

3 前2項に関する必要事項は、総会の決議により定める役員の報酬等の規程による。

(任意の機関)

第28条 本会に、任意の機関として若干名の顧問を置くことができる。顧問は、会長が理事会の承認を経て、総会に報告する。顧問は、会長及び理事会から諮問された事項について、意見を開陳する。

第6章 理 事 会

(構成)

第29条 本会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事で組織する。

(権限)

第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(招集)

第31条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、理事会において予め定めた順序により、当該理事が議長となる。

(決議)

第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書

面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べた時を除く。)

は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 当該理事会に出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 財産及び会計

(財産の種別)

第35条 本会の財産は、基本財産及びその他の財産の2種とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

3 前項の基本財産は、本会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、予め理事会及び総会の承認を要する。

4 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(事業年度)

第36条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第37条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第38条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号の書類については、定時総会に報告し、第3号から第6号までの書類については、定時総会の承認を受けなければならない。

3 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(公益目的取得財産残額の算定)

第39条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第40条 この定款は、総会において、総代議員の議決権の3分の2以上の議決により、変更することができる。

(合併等)

第41条 本会は、総会において、総代議員の議決権の3分の2以上の議決により、合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部を廃止することができる。

(解散)

第42条 本会は、法令で定められている事由によるほか、総会において、総代議員の議決権の3分の2以上の議決により、解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第43条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により本会が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日及び当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第44条 本会が解散等により清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 委 員 会

(委員会)

第45条 本会の事業を推進するために、理事会はその決議により、次の委員会を設置する。

2 委員会の任務、構成及び運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規程による。

第10章 事 務 局

(設置等)

第46条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、会長の命を受けて会務一切を掌理する。

4 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。

第11章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第47条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第48条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告)

第49条 本会の公告は、電子公告による。

2 事故その他やむを得ない事由により、前項の電子公告をすることができない場合は、長野県において発行する信濃毎日新聞に掲載する方法による。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 本会の最初の理事は、次に掲げる者とする。

中島文子、木戸岡和孝、本木英敏、小坂幸恵、德嵩芳人、吉江英夫

3 本会の最初の会長は、中島文子、副会長は木戸岡和孝、専務理事は本木英敏、及び常務理事は小坂幸恵とする。

4 本会の最初の監事は、蒲 英昭、川手弘行とする。

5 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

6 平成31年2月22日に第23条を改正、平成31年4月1日から施行する。

7 令和3年4月27日に第33条を改定。同年同日より適用。